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- 【商標審判決研究班】〔2006/4/6〕

- テーマ:商標・不正競争に関する審判決の研究
担 当:太田誠治、松井宏記
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最近の商標の審決および商標・不正競争に関する判決を数件ピックアップし、
各担当者に事件を説明していただいた上で、参加者の間で自由に議論します。
特に今回は、メタタグにおける他人の商標の使用に関する判決を取り上げる予定です。
新規KTK会員の皆様もどうぞご参加下さい。 |
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時間: 平成18年4月6日(木)6:30〜8:30p.m.
場所: 日本弁理士会大阪分室
(松井 宏記 記)
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- 【意匠商標部会】2006年度第1回会合〔2006/4/18〕

- テーマ:部分意匠とその類否判断の考察
講師:弁理士 藤本 昇 先生
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平成10年の意匠法改正により、意匠法第2条の意匠の定義中の「物品」には「物品の部分」が含まれることが明らかにされ、物品の部分に係る形状等について特徴のある創作をした場合は、当該創作を部分意匠として保護することを可能とする部分意匠制度が導入されました。
その後、部分意匠は、日頃の出願実務において、よく利用されている状況にありますが、全体意匠との関係で、出願戦略をどのように立てるのが良いのか、また、侵害事件における類否判断の例を踏まえると、出願時には、どのような点に注意しなければならないのか、といった点は、手探り状態で進めていたことも多く、その思考法を学ぶことは、弁理士として大変重要であると考えます。
そこで、今回の会合では、弁理士の藤本昇先生に、意匠登録出願戦略において、あるいは侵害事件において、部分意匠と全体意匠との関係、さらには部分意匠の類否判断等、最近の意匠出願戦略のあるべき思考法や侵害予防対策等についてご講演頂けることになりました。
経験豊富な藤本先生に上記のようなご講演を頂けることは、大変有意義であると思います。多数の方のご参加をお待ちしております。 |
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時間: 平成18年4月18日(火) 6:30〜8:30p.m.
場所: 日本弁理士会大阪分室
(山本 進 記)
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- 【英文明細書研究班】第50回〔2006/4/19〕

- テーマ:「米国特許明細書の書き方」
担 当:鈴木泰光 会員
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テキスト:「米国特許明細書の書き方」第2版 発明協会発行
(ESSENTIALS OF DRAFTING U.S. PATENT SPECIFICATIONS AND CLAIMS)
JAMES E. ARMSTRONG,V著 伊東忠彦監修
範 囲:第U部P.31〜37(”2. Broadest Scope…”から始まり、”(c)Chemical inventions” の前まで)
概 要:サマリー、好ましい実施例の説明 |
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(担当者以外は予習の義務はありませんが、
上記範囲に目を通しておいて下さるほうが望ましいです。)
時間: 平成18年4月19日(水曜日)6:30〜8:30p.m.
場所: 日本弁理士会大阪分室
(平野 謙二 記)
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- 【判例研究班】〔2006/4/20〕

- テーマ:「神戸税関認定取消事件」
神戸地裁 平成16(行ウ)29特許権 行政訴訟事件(判決日:H18.1.19)
担 当:秋山重夫 会員
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1.原告(藤栄研材工業(株)が、石製灯籠用扉及び石製灯籠を輸入しようとしたところ、被告(神戸税関六甲アイランド出張所所)が特許第3012200号の特許権を侵害するとして、関税定率法の輸入禁制品に該当するとの認定処分を行い、本件各物品の輸入を差し止めた。なお、特許権者は補助参加人となっている。
2.原告は、本件各物品は、本件特許を侵害せず、また、仮に、侵害するとしても、本件特許には無効理由が存在するから、本件認定処分は違法であると主張し、本件認定処分の取消しを求めた。
3.裁判所は、「税定率法の「特許権」とは、すべての特許権を指すのではなく、無効理由の存在しない特許権を指すものと解するのが相当であり、特許権侵害物品に当たるとの理由で認定処分を受けた者(輸入した者)は、同認定処分取消訴訟において、特許権に無効理由が存在することを理由に同認定処分の違法を主張することができると解すべきである」とし、「本件特許には進歩性欠如の無効理由が存在するから,本件認定処分は違法というべきである」と判断した。
4.特許の有効・無効が、権利侵害事件だけでなく、輸入差し止めの認定取消事件で争われた点がおもしろいと考えました。通常の輸入差し止め事件の反訴とどのように異なるかなどについて、一緒に勉強したいと思います。 |
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時間: 平成18年4月20日(木)6:30〜8:30 p.m
場所: 日本弁理士会大阪分室
(秋山 重夫 記)
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- 【特実部会】〔2006/4/21〕

- テーマ:「インクタンク詰め替え事件」
東京高裁平成17年(ネ)10021号(判決日:H18,1,31)
担 当:弁護士 釜田 佳孝(大和法律事務所)
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今回の特実部会は、判決の要旨・ポイントの解説・講義を1時間強とし、その後の時間は質疑応答形式とすることで、釜田先生(講師)の判決解説の他、出席される方々の意見・考え、それに対する釜田先生や他の出席者の方々の考えを聞くことができるように、会合を進める予定です。気軽に発言して頂ければと思います。
また、釜田先生からは、訴訟・裁判を意識した弁護士の視点からのコメントも頂けると思います。皆さん、気軽に御参加下さい。 |
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時間: 平成18年4月21日(金)6:30〜8:30 p.m
場所: 日本弁理士会大阪分室
(田中 米蔵 記)
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※セキュリティの警告画面が出たら・・・・・
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