KTKとはWhat is ktk

 

Rules 会則について

第1章 総則

(名称)
第1条
 本会は関西特許研究会と称し、その英文名称をKANSAI TOKKYO KENKYUKAI(Kansai Patent Attorneys Study Group)とし、その略称をKTKとする。

(事務所)
第2条  本会の事務所は当該年度の代表幹事の事務所内に置く。

(目的)
第3条 本会の目的は次の通りとする。
一 知的財産権制度全般の理論と実務を研究する。
二 会員相互の親睦を図る。

(事業)
第4条  本会は関西地区を中心として活動するものとし、その目的達成のため次の事業を行う。
一 知的財産権制度の理論と実務を研究するための各種会合の開催
二 特許事務所の経営問題に関する懇談会の開催
三 会員相互の親睦に関する行事の開催
四 その他本会の目的を達するために必要な事項

第2章 会員・会費

(会員)
第5条 本会は、会員によって構成する。
2 会員の居住地又は勤務地に制限はない。
3 次の各号に掲げる者であって、幹事会が適当であると認めたときは、会員となることができる。
一 弁理士、弁理士となる資格を有する者(弁理士未登録の場合を含む)又は弁護士
二 弁理士又は弁護士に相当する外国の資格を有する者
三 入会時において、知的財産を専門とする大学教員である者
四 入会時において、裁判官又は裁判所調査官である者
五 入会時において、特許庁審査官、審査官補又は審判官である者(特許庁から他機関に出向している者を含む)
六 その他弁理士又は弁護士に準ずる学識がある者であって、幹事会が適当であると認める者
4 会員となる資格を有する者は、その者からの入会の申出により、本会に入会することができる。
5 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、本会を退会する。
一 会員からの退会の申出があったとき、又は、会員を継続することが困難な場合であって当該会員を代理する者から退会の申出があったとき。
二 会員が死亡したとき。
三 会員が法、法に基づく命令若しくは会則に違反したことにより、又は会員たるにふさわしくない重大な非行により、本会の秩序又は信用を害した場合であって、幹事会が、代表幹事の提案により、当該会員の退会を決定したとき。
四 第21条第3項の規定に基づき退会処分となったとき。
6 会員は、本会に届けている会員情報(本会からの送付物の送付先住所、電話番号及びメールアドレスを含む)が変わった場合には、遅滞なく本会に届けなければならない。届出を怠ったために本会からの送付物を受領できず、再送付を希望する場合には、幹事会は、当該義務を怠った会員に対し、再送付に要した費用(手数料を含む)を請求することができる。

(会費)
第6条  会員は、本会に対し、4月1日から翌年3月31日までの期間(以下、「会員期間」という。)の基本会費を予め納入しなければならない。会員期間の途中で会員からの退会の申出により会員が退会した場合も、基本会費の納入義務は消滅しないものとする。
2 前項の規定に関わらず、新たに入会した会員(再入会会員を除く)は、入会日の属する会員期間の基本会費が免除される。
3 前2項の規定に関わらず、弁理士試験合格者が会員となったときは、その会員は、合格日の属する会員期間およびこの次の会員期間の基本会費が免除される。
4 入会してから30年を経過し、かつ年齢70歳に達した会員は、その会員からの申告により、申告のあった日の属する会員期間の次の会員期間より永続的に基本会費が免除される。
5 本会からの送付物の送付先等として日本国内の住所等を希望する会員の基本会費は、金15,000円とする。
6 本会から送付物の送付先等として日本国外の住所等を希望する会員の基本会費は、金25,000円とする。
7 総会、例会、各部会、懇親会等各種会合に要する費用はその都度徴収することができる。
8 前条第5項各号の規定により会員期間途中で会員が退会した場合であっても、基本会費は返却されない。第21条第4項に規定する追徴金を納入している場合は、追徴金についても同様とする。

第3章 総会及び例会

(総会の決議事項)
第7条  次の事項は総会の議決を経なければならない。
一 会則の変更
二 事業報告及び収支決算の承認
三 役員の選任及び解任
四 その他特に重要な事項

(総会の種類及び招集)
第8条  総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年12月、臨時総会は幹事会が必要と認めた場合、或いは5分の1以上の会員が会議の目的事項を示して請求した場合、代表幹事がこれを召集する。
3 総会は代表幹事がその議長となる。

(総会の決議)
第9条  総会の議事は出席会員の内、会員の過半数で決する。
2 可否同数の時は、議長がこれを決する。

(例会)
第10条  本会は例会を開くことができる。
2 例会は各部会活動の報告、合同研究会、講演会、親睦行事等の形で行い幹事会がこれを主催する。

第4章 役員

(役員の種類)
第11条  本会に次の役員を置く。
一 代表幹事    1名
二 総務幹事    4名以内
三 部会担当幹事  5名

(役員の資格、選任及び任期)
第12条  代表幹事は本会の会員(但し、日本国内に主たる居住地又は勤務地を有する者に限る)たることを要し、総会において選任される。
2 総務幹事、部会担当幹事は本会の会員(但し、日本国内に主たる居住地又は勤務地を有する者に限る)たることを要し、総会において選任される。
3 役員の選任は、幹事会において候補を推薦し、定時総会において承認を受ける。
4 役員の任期は毎年1月より12月までとする。

(役員の任務及び権限)
第13条  代表幹事は本会を代表し、会務を総括し、幹事会を召集してその議長となる。
2 総務幹事及び部会担当幹事は代表幹事を補佐する。
3 各総務幹事は、自身の補助役として、それぞれ副総務幹事を会員から選任することができる。
4 各部会担当幹事は、自身の補助役として、それぞれ副部会担当幹事を会員から選任することができる。

(幹事会)
第14条  幹事会は本会の運営にあたる。
2 幹事会は役員によって構成される。
3 幹事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
4 副総務幹事、副部会担当幹事及び前年度の代表幹事は、幹事会に出席することができる。但し幹事会における議決権は有しない。

第5章 部会

(部会の設置)
第15条  本会はその目的達成のため次の部会を置く。但し幹事会が必要と認めたときは、特別部会(研究班を含む)を置くことができる。
一 特許・実用新案部会
二 意匠・商標部会
三 国際部会
四 親睦部会
五 訴訟実務部会

(部会の任務)
第16条  特許・実用新案部会は特許法・実用新案法及びこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
2 意匠・商標部会は、意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法及びこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
3 国際部会は、外国出願及びPCT等の統一的特許法並びにこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
4 親睦部会は、会員相互の親睦に資する行事の立案実施、特許事務所の経営問題に関する懇談、弁理士制度の研究、その他他の部会に属さない事項の研究を行う。
5 訴訟実務部会は、知的財産権に関する訴訟の理論と実務の研究を行う。

(削除)第17条 削除

(部会長・副部会長)
第18条  部会長は部会担当幹事がこれに当り、副部会担当幹事は副部会長として部会長を補助する。

第6章 会計

(会計年度)
第20条  会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了する。
2 会計を担当する総務幹事は当該会計年度の終了後、遅滞なく会員に会計報告をするものとする。
3 幹事会は、次年度の予算が決定されるまでの活動費(3月31日まで)について、暫定予算を組むことができる。

(基本会費の納入)
第21条  基本会費は、幹事会の指定する期間内に、幹事会の指定する方法により納入しなければならない。
2 会員期間の開始までに基本会費を納入しない者であっても、会員期間の開始までに退会の意思表示をしない者については、本会を継続する意思表示をしたものとみなす。
3 11月30日を経過するまで基本会費を滞納した者は、本会を退会処分とする。但し、退会処分となった場合においても、退会処分された者は、本会に対し、滞納した基本会費および次項の追徴金を納入しなければならない。
4 第1項の期間内に、指定方法により基本会費を納入しない者に対しては、幹事会は、基本会費と同額を限度として追徴金を請求することができる。
5 再入会を希望する者は、入会前に、入会日の属する会員期間の基本会費を納入しなければならない。幹事会は、入会申込時に、第1項の期間から既に経過した月数分について、会費の減額を決定することができる。但し、当該会員期間より前に会員であった期間の基本会費または追徴金の未納分がある場合は、当該未納分も納入しなければならない。
6 前項において、退会した会員期間と同一の会員期間に再入会を希望する者は、当該会員期間の基本会費を既に納入している場合は、前項に規定する入会日の属する会員期間の基本会費の納入を要しない。
7 基本会費および追徴金に関しては、個別に請求書、領収書、その他の書類を発行しない。会員に送付される会費納入案内の書面、またはメール等による会費納入案内に相当するものを請求書とし、銀行振込み時の利用明細を領収書とする。

(会合費)
第22条  第6条第7項に定める各種会合の都度徴収する会費は、その会合に出席の意思表示をしたにも拘わらず、会合の前日13時までに連絡なしに欠席した者から徴収することができる。

制度移行に伴う特別措置

昭和47
制定
昭和48
第6条一部改正
昭和49
第5条一部改正
昭和50
第6条一部改正
昭和51
第6条、第11条、第19条一部改正
昭和56
第6条一部改正
昭和58
第5条、第8~9条、第12条、第19条一部改正
昭和59
第2条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条及び第18条一部改正
昭和63
第1条、第5条及び第15条一部改正
平成 元
第2条、第6条、第8条、第11条、第13条及び第14条一部改正
平成 6
第4条及び第5条一部改正、第20条新設挿入以下条文繰下げ
平成 9
第1条、第5条、第6条及び第19条一部改正
平成 10
第6条一部改正
平成 15
第3条~第6条、第16条、第19条及び第22条一部改正
平成 16
第11条一部改正
平成 17
第11条一部改正
平成 18
第6条一部改正
平成 20
第11条、第15条及び第16条一部改正
平成 22
第19条4項追加
平成 23
第17条削除、第19条一部改正
平成 24
第12条一部改正
平成 26
第5条4項、5項追加、第6条3項一部改正
平成 27
第5条5項一部改正及び4号追加、6項追加、
第6条1項改正、旧1項但書に基づき2項から4項を追加、
旧2項から4項を5項から7項に繰下げた上で5項及び6項は改正、8項追加、
第19条5項追加、第20条3項追加、
第21条1項及び2項改正、3項から7項を追加、
第22条改正
平成 28
第13条、第14条及び第18条一部改正
令和 5
第5条1項~4項、6項、第6条1項、第8条2項、第9条1項、第12条1項、2項、第21条5項、及び第22条改正