Member Qualification
基本会費納入と会員資格について
平成27年度より、基本会費(以下、会費とする)の納入に関する新制度の運用が開始されました。
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平成26年度以前
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平成27年度以降
平成26年度以前 | 平成27年度以降 | |
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会員期間 | 1月1日~12月31日 | 4月1日~翌年3月31日 |
会費納入期限 | 4月30日 | 3月31日 |
退会意思表示期限 | 3月31日 | 3月31日 |
追徴金規定 | なし | あり |
注意
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平成27年度以降、会費の納入方法は前納制へと変更となりました。
会員期間前の1月1日から3月31日までに会費の納入をお願いいたします。 - 会員期間において会を継続しない(退会を希望する)会員は、その会員期間前の3月31日までに退会の意志表示をすることが求められ、続く会員期間において会を継続する意思表示をしたものとみなされます(会則第21条第2項)。
- 上記会費納入期限までに会費を納入しない会員には、追徴金(基本会費と同額を上限とする)が請求される場合があります(会則第21条第4項)。 また、滞納したまま11月30日を経過した会員は、退会処分となります(同条3項)。なお、この場合も未払いの納付義務は残ります(同項但書)