2023年12月11日(月) 4班共催~ドワンゴvs.FC2事件の大合議判決を踏まえたソフトウェア関連発明の実務の再検討
日時:2023年12月11日(月)18:30~20:30
場所:ハイブリッド(日本弁理士会関西会&zoomミーティング)
テーマ:ドワンゴvs.FC2事件の大合議判決を踏まえたソフトウェア関連発明の実務の再検討
内容:
9月22日の会合に引き続き、判例研究班、東京地区知財研究班、明細書研究班、ソフトウェア研究班の4班による共催です。
ドワンゴvs.FC2事件の大合議は、「サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当する」(知的財産高等裁判所 判決の要旨より https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2023/R4ne10046.pdf)と判断しました。
しかし、大合議は、「当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮」するとの判断基準を示しており、どんなシステムでもその生産が特許法2条3項1号所定の「生産」に該当するとは限りません。
そこで、今回の会合では、この判断基準を含め、大合議判決の様々なポイントを踏まえながら、ソフトウェア関連発明の今後のベストな実務を改めて検討します。さらに、以前、ソフトウェア研究班で研究した「○○システムの生産方法クレーム」(https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3116)の有効性を再点検します。(坂田 泰弘 記)