会合案内Meeting information

2023年12月20日(水)判例研究班&国際部会 「米国特許法112条(明細書とクレームの記載要件)の壁」

判例研究班(2023年12月度)&国際部会 合同会合案内
1. 日 時:2023年12月20日(水)18時30分~20時30分
2.場 所:ハイブリッド開催(日本弁理士会関西会会議室+ZOOM)
3.テーマ:米国特許法112条(明細書とクレームの記載要件)の壁
4.講 師:米国NY州弁護士 矢部達雄 先生
5.概 要(講師より):
一昔前は(西暦2000年以前)米国特許出願実務で112条拒絶を受けた時は米国代理人に任せておけば良いだろうという感じだった。ところが2010年にはAriad大法廷判決によって、112条(a)項の「記述要件」の壁が高くなり、2014年にはNautilus最高裁判決によって112条(b)項(クレームの明瞭性)の壁も高くなった。今年に入ってAmgen最高裁判決によって112条(a)項の「実施可能要件」の壁が明示された。因みに2015年にはWilliamson大法廷判決によってMPF解釈(112条(f)項解釈)された構成要素に対応する明細書の開示が不十分な場合には112条(b)項と112条(a)項の拒絶理由に結びつくことが判示された。この機会に112条の壁の全体像を把握することは重要といえよう。
なお、会合の冒頭の10~15分程度で、最新の知財高裁注目判決を簡単に紹介します。
【単位認定対象研修について】
本会合はオンライン参加者のみ、弁理士単位認定対象研修(予定)です。単位認定を希望される方は、15分以上の遅刻、途中退出、早退をなさらないようにお願いします。会議室で参加される方もご自身のPCまたはスマートフォン等でZOOMに接続していただければ単位認定可能です。
会合当日は、幹事より、開始5分前(p.m.18:25)から 単位認定について説明を始めます。
チャットへの書き込み、ビデオ画面(顔確認)等により、開始時と終了時に出席確認をとりますので、あらかじめご了承ください。所定のレポートを提出頂くことで単位認定されます。
(佐々木 健一 記)