2023年4月18日(火)明細書研究班『特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか』
明細書研究班 会合案内
日 時:2023年4月18日(火)18:30〜20:30
場 所:ハイブリッド(関西会会議室+zoomミーティング)
担 当:岩田 徳哉 会員
テーマ:特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
審判実務者研究会報告書2020の事例1(特許機械)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2020_houkokusyo_honpen.pdf
論点1: 明確性についての裁判例で判示される「第三者に不測の不利益を及ぼすほど」とは,どのくらいの「程度」であるのか。
論点2: 特許請求の範囲の記載の文言解釈において,発明の詳細な説明,図面を考慮する場合に,どのように考慮することが適当であるのか,特に課題の参酌について,明確性要件における「明確であること」とサポート要件における「課題を解決できること」との切り分けをどのように考えるのか。
主な参考審判決
・知財高判令和2年1月21日(平成31年(行ケ)第10054号,「マッサージ機」事件)
・知財高判平成30年5月24日(平成29年(行ケ)第10081号,「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」事件)
(楠屋 宏行 記)