【中止】2024年3月19日(火) 明細書研究班 「特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。」
明細書研究班 会合案内
日 時:2024年3月19日(火)18:30〜20:30
場 所:ハイブリッド(KANDAI Me RISE 会議室401+zoomミーティング)
担 当:和田 安司 会員
テーマ:特許請求の範囲の記載だけからでは,一義的に明らかとはいえない特定事項の明確性要件はどのように判断されるべきか。
審判実務者研究会報告書2022 テーマ2(特許化学1)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/document/sinposei_kentoukai/2022_houkokusyo_honpen.pdf
・参考判決①:知財高判平成29年1月18日(平成28年(行ケ)第10005号,「眼科用清涼組成物」事件(無効2015-800023))
・参考判決②:知財高判平成30年9月6日(平成29年(行ケ)第10210号,「眼科用清涼組成物」事件(無効2015-800023))
・参考判決③:知財高判令和2年3月12日(令和元年(行ケ)第10095号,「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉砕方法」事件(異議2017-701223))
・参考判決④:知財高判令和2年9月3日(令和元年(行ケ)第10173号,「両面粘着テープ,車載部品固定用両面粘着テープ,及び,車載用ヘッドアップディスプレイカバー固定用両面粘着テープ」事件(異議2018-700983))
・参考判決⑤:知財高判平成29年8月3日(平成28年(行ケ)第10152号,「電荷制御剤及びそれを用いた静電荷像現像用トナー」事件(無効2015-800130))
※昨年10月の発表の続編です。
(楠屋 宏行 記)