2025年10月21日(火) 明細書研究班「出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)」
明細書研究班 会合案内
日 時:2025年10月21日(火)18:30〜20:30
場 所:ハイブリッド(関西会会議室+zoomミーティング)
担 当:改森 信吾 会員
テーマ:出願後に提出された実験結果等の参酌(進歩性)
審判実務者研究会報告書2024 事例研究1 テーマ3(特許化学2)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai/2024_houkokusyo.html
[論点]
進歩性判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌が認められるのはどのような場合か
論点1:どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るのか
論点2:本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効果と比較すべき対象が何であるか
論点3:いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記載が必要か
[主な参考審判決]
・参考判決①:知財高判令和3年8月31日(令和2年(行ケ)第10004号、「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件)(無効2018-800076)
・参考判決②:知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号、「日焼け止め剤組成物」事件)(不服2007-005283)
・参考判決③:知財高判平成24年5月28日(平成22年(行ケ)第10203号、「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物」事件)(不服2006-007782)
・参考判決④:知財高判平成25年3月18日(平成24年(行ケ)第10252号、「耐熱性リボヌクレアーゼH」事件)(不服2009-017666)
・参考判決⑤:知財高判平成25年10月10日(平成25年(行ケ)第10014号、「eMIPを有効成分とするガン治療剤」事件)(不服2010-008649)
(楠屋 宏行 記)